躁うつ病で障害年金を取得するためにはいくつかのポイントがあります。
障害年金は、うつ病、統合失調症、てんかん、躁うつ病などの精神症状が認められると、請求することができます。
ですが障害年金はちょっと複雑だったりしますが、基本的には躁うつ病で請求する場合も初診日から1年と6カ月が経過した時点で、医師の診断書と病歴・就労状況の申立書、戸籍謄本や住民票、裁定請求書が必要になってきます。
それと初診日前に加入していた年金も障害年金を得るときに違ってきます。初診日の時に会社に勤めていれば障害厚生年金が、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金をそれぞれ受給することになります。
年金については役所や社会保険事務所で調べる必要があります。自分で調べるのも大変なので。
躁うつ病で障害年金の請求が通ったら、次に障害程度の区分がでます。1級から3級まであって、障害年金を受け取れるのは2級以上になります。
例えば躁うつ病で障害年金2級だと、高度の気分、意欲、行動の障害および思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり頻繁に繰り返したりするため、日常生活に著しい制限を受けるものとなっています。
障害年金は2級ならば年額で79万円ほどになると思います。
年金の加入時期に関しては、基本的には初診日前に3分の2以上の加入期間が必要になってきます。
躁うつ病でも年金や障害の状況によって請求が認められないこともありますが、通院している主治医やソーシャルワーカーなどを利用して、あきらめずに請求できるかどうか検討する必要性がある場合もあります。
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